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不動産の相続

司法書士がお客様の代理人となって不動産の名義変更(相続登記)手続きすべてを行います。

所要日数:必要書類が集まってから約2週間

ご相談〜相続登記申請まで最短2週間。

不動産の名義変更手続き費用¥52,500 所要日数約2週間

●土地・建物の価格と数に関係ない一律の報酬です。

●52,500円の報酬に、戸籍謄本実費と必要書類作成費用、送料もすべて含まれています。

●29年の実績のある事務所ですので安心してご依頼いただけます。

相続する不動産が登記してある法務局がひとつであれば

不動産の数/ 不動産の価格/ 相続人の数/ 不動産の所在/戸籍謄本の数 は問いません。一律登記申請1件、52,500円です。

ほかに必要な費用は、国に納める登録免許税のみです。

 

不動産の名義変更 - 相続登記

不動産の名義変更(相続登記)に必要な、以下1~9までの手続きすべてを承ります。

  1. 司法書士によるご相談
  2. 戸籍の取寄せ(何通でも相続に必要な戸籍を取寄せます。)
  3. 相続不動産の固定資産税評価証明書の取寄せ
  4. 相続人調査
  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 相続関係説明図の作成
  7. 相続登記申請書類の作成
  8. 相続登記の申請
  9. 登記識別情報(権利証)と登記完了証明書のお渡し(ご郵送可送料無料)

 

不動産の名義変更(相続登記)に必要な謄本を全部揃えてキャッシュバック¥10,000の特典

戸籍謄本の取寄せは無料でさせていただきます。お客様が取寄せくださる場合は1万円キャッシュバック!

通常の場合、相続人が多い、またはわからない場合は戸籍謄本の取り寄せに手間どる場合は、当事務所で戸籍謄本取り寄せの代理をします。相続人が少ない、またはひとりの場合など、お客様ご自身で相続人全員の謄本をお取り寄せできる場合は、ご提出ください。

52,500円から10,000円をお値引きし、42,500円とさせていただきます。若林司法書士事務所開業30周年記念価格です。

不動産の名義変更(相続登記)手続きの流れ

不動産の名義変更(相続登記)をご依頼のお客様は、下記の書類をご用意ください。

  ご用意いただくもの 備 考
お客様(相続人)の住民票  本籍地記載のもの
お客様(相続人)の印鑑証明書  
お客様の本人確認書  免許証など

相続する不動産の評価証明書

あるいは固定資産税明細書

不動産の売買契約書、登記簿謄本でも可

不動産の名義変更(相続登記)でお客様がおこなうこと

▶電話相談

  ▶上記「ご用意いただくもの」のご提出

     ▶あとはおまかせ、必要書類が集まってから2週間で完了です!

        *費用はお振込みでOKです。

        *遺産分割協議書を作成する場合は途中で捺印が必要です。

 

不動産の名義変更(相続登記)のご依頼から手続き完了まで

1.メールまたはお電話でご相談ください。

電話料金のかからない無料相談受付中です。ご面談でのご相談もお受けしています。正式にご依頼があったら次へ進みます。

2.司法書士が必要書類を取り寄せます。

戸籍謄本や相続不動産の固定資産税評価証明書を取寄せます。

3.司法書士が相続人を確定し、必要に応じて、遺産分割協議書と相続関係図の作成します。

遺産分割協議書を作成した場合は、遺産分割協議書に押印していただきます。

4.司法書士が登記申請書を作成します。

5.ここで費用をお振込みください。

6.司法書士が相続登記の申請をおこないます。登記完了まで1週間ほどかかります。

 

7.お客様に登記識別情報と登記完了書をお渡しします。郵送も可能です。

ご注意:相続人が多い場合、戸籍謄本の取寄せや上記3の書類押印に時間がかかる場合があります。それらが速やかに進めば、約2週間で完了です。(必要書類が集まってから2週間)

不動産名義変更、相続登記、相続放棄 相続のサポートなら若林司法書士事務所 TEL:0120-13674

不動産の数と申請法務局の数について

不動産が登記されている法務局がひとつの場合、相続する不動産(土地・建物)はいくつあっても、料金は一律です。

ただし、たとえば2つの法務局に登記申請を行う場合、費用は52,500 (消費税込)x 2 となります。

 

例:たとえば、山梨県にある土地、東京世田谷区にある一戸建て、同じく東京世田谷区にある賃貸マンションの合計3物件を相続する場合は、

山梨県の法務局 1件

世田谷の法務局 2件 で合計2件分となります。

不動産の名義変更(相続登記)の司法書士報酬は明確に

●ご注意ください

一般的に、相続登記の司法書士報酬は、相続人の数、相続する不動産の評価額や数によって異なります。相続人の数が多いほど、不動産が高額なほど、報酬は上がり、相続関係を証するために取寄せる戸籍(登記簿謄本)は追加費用として請求されますので、お客様は登記をご依頼される際に、実際にどのくらいの費用がかかるのか明瞭にわかりません。

 

●ご安心ください

若林司法書士事務所ではこの不明瞭な登記費用を明瞭にし、一律の格安料金にて相続の登記サービスを提供しております。開業30周年記念価格です。

不動産名義変更、相続登記、相続放棄 相続のサポートなら若林司法書士事務所 TEL:0120-13674
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不動産の相続、不動産の名義変更、相続登記、また相続放棄のお手続きを格安で手続きいたします。電話一本からの楽々相続。無料電話相談受付中。

不動産名義変更、相続登記、相続放棄 相続のサポートなら若林司法書士事務所 TEL:0120-136741
所長:若林正昭

東京司法書士会所属 第3452号

簡裁訴訟代理関係業務認定会員 
第101115号

東京都千代田区二番町5−2

麹町駅プラザ901

休業日:土日祝日、年末年始

ご予約:無料相談のご予約は、土日祝日でもお受付致します。夜間のご相談も午後9時まで行っております。(最終受付時間午後8時)

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