代襲相続とは、本来の相続人が、相続開始以前に死亡しているときや、被相続人と同時に死亡したときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという制度です。
この場合の代襲される人を 「被代襲者」、代襲する人を 「代襲者」 といいます。
たとえば、被相続人に子が二人いて、それぞれ相続人になるはずであったのに、一人の子がすでに亡くなっている場合は、その亡くなっている子の子ども(被相続人の孫)が、死んだ子に代わって相続人となります。
代襲相続は、相続人であった人が相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失った場合にも成り立ちます。しかし、相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続することはできません。
代襲相続できる者は被相続人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は傍系卑属)に限られます。
たとえば、養子の連れ子は、被相続人の直系卑属ではありませんから、養子縁組しないかぎり代襲相続することはできません。
また、配偶者にも代襲相続権が認められていませんので、子がいない妻の場合、夫が義父より先に死亡していると、義父の遺産は相続できません