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借金の相続放棄

亡くなった方に借金があった場合、法定相続人が行う手続き

親の借金は子どもに相続されます。

しかし、相続を放棄することで返済する義務を無くすことができます。

負の財産は相続を拒否し、ケースによって借金も財産もある場合は、負の部分を相殺して部分的に相続することもできます。

財産の相続を拒否する手続き − 相続放棄
相続する債務額がはっきりしないとき - 限定承認
限定承認 vs 単純承認

財産を相続する際に、無条件に財産をすべて相続することを「単純承認」といい、相続する財産に限度を設けることを「限定承認」といいます。

相続するものが借金しかない場合は相続放棄をしましょう

借金の相続放棄手続費用 ¥39,800

※お一人あたりの料金です。

このような方もご相談ください。 

●亡くなった配偶者の借金の取り立てがきた
●亡くなってから3ヶ月以上経っている
●役所に相続放棄は無理だと言われた
●相続する借金の過払い金を調べたい

 

若林司法書士事務所は借金の赤ひげとして、債務整理の経験も豊富です。


ご用意いただくもの

 お客様の身分証(コピー)

 お客様の現在の戸籍謄本

 印紙代800円

その他の相続放棄に関する必要書類(謄本等)は、放棄をする方と亡くなった方との関係によって異なりますが、べて当事務所にてお取り寄せいたしますのでご安心ください。

身分証のコピーと戸籍謄本だけご用意ください。

*取寄せにかかる実費や手数料はいただきません。

サービス内容

  • 司法書士によるご相談
  • 相続関係の調査
  • 相続財産(債務)の調査
  • 相続関係を証するための戸籍謄本の取寄せ
  • 相続放棄の申述書作成
  • 申述書と添付書類を裁判所へ提出
  • 裁判所に収める印紙代、切手代
  • 相続放棄照会書の記入サポート
  • 債権者への通知

 


相続放棄の手続きの流れ

所要日数:ご相談〜相続放棄の申立てまで約2週間

お客様は書類の押印のみ。
司法書士が相続放棄に必要な手続きすべてを行い、手続き完了後に債権者へ相続放棄の通知をいたします。

1.まずは無料相談をご利用ください。

お電話でも対面でも無料です。正式にご依頼があってから、謄本等の取り寄せに入ります。

2.司法書士が相続関係者全員の謄本を取り寄せます

お客様は謄本のお取り寄せが始まったら費用39,800円をご入金ください。追加料金は発生しません。

3.司法書士が相続人と財産の調査をおこない、申述書類作成、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをします

相続放棄の申し立ては、亡くなった方の本籍のある家庭裁判所に提出します。

4.家庭裁判所からお客様宛てに相続放棄照会書が郵送されます。

相続放棄照会書に必要事項を記入(記入のサポートを致します)して裁判所に返送します。

5.相続放棄完了

4.から1週間〜10日程度で家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が郵送されますのでお受け取りください。これで相続放棄は完了です。

完了後、司法書士が債権者へ相続放棄の通知をいたします

以上が相続放棄の手順です。おまかせいただければ責任を持って手続きをしてまいりますので、ご安心ください。

次に、相続放棄をするにあたって押さえておくべき点を書いておきます。

無料相談をご利用いただけばご説明いたしますが、お時間があるときにでもご一読くださいませ。借金の法定相続人があなた以外にもおられるときは一度に手続きをすることをおすすめいたします。

不動産名義変更、相続登記、相続放棄 相続のサポートなら若林司法書士事務所 TEL:0120-136741

相続放棄をすると

  1. 取り消しはできません。後から銀行預金等の財産が見つかっても相続できません。
  2. はじめから相続人でなかったことになり.何も相続できなくなります。
  3. あなたが放棄した財産は同順位の他の相続人が引継ぎます。つまり.あなたが相続借金を放棄した場合.その借金はあなたと同順位の相続人が引き継ぐことになります。
  4. 同順位の相続人がいなければ.あるいは同順位の相続人も放棄をしたら.次の順位の人が相続人になります。
  5. 代襲相続はできません。

 

相続放棄をした借金はどうなるの?

相続放棄した借金はどーなるの?

放棄した相続権は次の順位の相続人に移ります。

 

つまり、あなたが放棄した亡くなった方(被相続人)の借金は、あなたの次の順位の相続人が引き継ぐことになります。

 

相続放棄ができるのは、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内です。前の順位の相続人が全員相続放棄をしたために、自分に相続権が廻ってきたが、それを知らなかった場合は、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。

 

第1順位の相続人(被相続人の子、直系卑属)全員が相続放棄をすると、相続権は第2順位の相続人(被相続人の親などの直系尊属)に移ります。

 

第2順位の相続人全員が相続放棄をすると相続権は第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)に移ります。

 

ご主人が借金を残して亡くなり、配偶者と子供が相続人だった場合、配偶者が相続放棄をすると、配偶者分の借金が子供にすべて移ります。ですので、子供も一緒に相続放棄をすべきでしょう。配偶者と子供が同時に相続放棄をすると、相続権はご主人の両親に移ります。両親が亡くなっている場合は、ご主人の兄弟姉妹に移ります。つまり、借金の相続放棄は自分が放棄することで、相続権が他の親族に移るため、親族に迷惑がかかることになります。このような事情から、相続放棄は親族一同が同時に手続きをすることが多いです。 

 

誰が相続権を引き継ぐのか、誰が相続放棄をすべきかなどは、専門家にお尋ねください。ご相談は無料です。メールでのお問い合わせはこちらから→

 

全員が相続放棄をすると借金はどうなるの?

全員が相続放棄したらどーなるん?

相続人全員が相続放棄をしてしまうと、残された借金を引き継ぐ人がいなくなります。その場合はどうなるのでしょうか。

 

債権者(お金を貸していた人達)は家庭裁判所に、「相続財産管理人」の選任を申立てることができます。

 

相続財産管理人は亡くなった方の財産(資産や負債)を調査し、もし負債よりも資産が多い場合は、債権者に配当をします。債権者に配当してもなお資産が残った場合には、国庫に引き継ぎます。

 

相続財産管理人を申し立てるには、裁判所に費用(予納金といいます)を収めなくてはなりません。プラスの財産がほとんど無いような場合は、申立費用だけがかかり、借金の回収ができずに終わることもあり得ますので、借金ばかりを残して亡くなっていることが明らかで、相続人全員が相続放棄している場合は、債権者は借金の回収を諦めるケースも多いです。 

 

相続放棄に関する言葉の説明

単純承認

亡くなった方の財産をすべて相続人が引継ぐことです。裁判所への申立てなど特別な手続きは不要です。つまり、特別な手続き(相続放棄や限定承認の手続き)をとらない相続は単純承認となります。

以下の場合は単純承認となり、自動的に財産すべてを相続することになります。

  • 相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを取らなかったとき
  • 相続人が相続する財産を処分したとき
  • 相続人が相続する財産を隠したり、使ったりしたとき

限定承認

相続する財産の中に債務があり、その額が不確実な場合で、そのまま単純承認ですべて自動的に相続した場合、多大な債務を引き継いでしまう可能性があるかもしれないときには、相続する財産に限度を設けることができます。これを「限定承認」といいます。

 

相続する財産の中にマイナスの財産(債務=借金)がある場合、相続人がプラスの財産(銀行預金や不動産)の限度においてのみ、その債務と遺贈についての責任を負うことを裁判所に承認してもらう手続きです。

 

この手続きにおいて、亡くなった方にお金を貸していた人(債権者)は名乗り出なくてはなりませんので、相続人は亡くなった方の債務を確定することができま す。よって、プラスの相続財産がある場合で、マイナスの相続財産(債務額)ががはっきりしないケースでは、有効な手段です。

 

限定承認の手続きは、相続人全員で、相続開始を知った日より3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをしなくてはなりません。

 

申立後5日以内に、債権者に対して債権の申し出をするよう官報に公示し、同時に相続人が知っている債権者や受遺者(法定相続人ではないが、故人の意思により特定の財産を受け取る人)に対して、個別の催告が必要です。

 

ご注意メモ

・相続は、親の死のような死亡時のほかに、消息不明者の失踪届が受理されたときも発生します。このようなときもご相談ください。

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所長:若林正昭

東京司法書士会所属 第3452号

簡裁訴訟代理関係業務認定会員 
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麹町駅プラザ901

休業日:土日祝日、年末年始

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